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診療案内

根拠に基づいた医療

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現代の臨床医学では、科学的な根拠に基づいた診断と治療をおこなうことが主流です。
科学的な根拠とは、先人達が積み重ねて来た臨床研究を、適切な統計学的手法でまとめた医学的な知見のこと。
当院では、精神科においてもそんな「根拠に基づいた医療」を提供すべきと考え、これを実践しています。

患者さんへのメリット

  • 医師の経験だけに頼る医療ではないため、より効果が高く、より早く安全に治療できます。
  • 科学的根拠に基づいた医療では、新しい薬剤を使うことが多いですが、これらは既存の薬の長所・短所を踏まえて 開発されているため、より副作用が少なく効果が高いものを選べます。

もちろん、科学的に正確であることを絶対的な基準として、自動的に治療が決まるわけではありません。
患者さんの病状や取り巻く環境に合わせ、患者さんの意向や価値観を尊重しながら、 こうしたさまざまな情報を的確に使いこなし、患者さんとともに治療方針を決めてゆきます。

自立支援医療制度について

当院では、自立支援医療制度を利用できます。これは、精神科の外来医療にかかる自己負担額を軽減する、公費負担医療制度です。対象となる疾患は定められており、世帯所得によって軽減額も変わるので、詳しくは院長までご相談ください。

  • 世帯の収入状況によって、申請が通らない場合もあります。
  • この制度の対象外となる精神疾患もあるため、疾患によっては申請が通らない場合もあります。
  • 「精神障害者保健福祉手帳」との同時申請も可能です。
    (診断書費用が1枚分で済みます。自立支援医療制度用の診断書:6,000円、精神障害者福祉手帳用の診断書:8,000円)
  • 自立支援医療制度は、精神疾患以外の病気には適用されません。たとえば、風邪薬や湿布薬には受給者証は使えません。
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初めて自立支援医療を利用する方へ

「自立支援医療受給者証」を取得するために、お住まいの地域の保健所・保健福祉 センターの福祉業務担当窓口、または区役所・市役所の担当窓口で申請が必要です。

  • ご本人、または家族等が記入した申請書:
    用紙はお住まいの地域の保健所・保健福祉センター・担当役所の窓口等でご用意ください。
  • 主治医による診断書:
    診察時にお申し出いただければ、用紙がなくても作成いたします。なお、障害者手帳の同時申請も可能です。
  • 住民税課税(非課税)証明書:お住まいの地域の役所でご用意ください。
  • 健康保険証のコピー
  • 印鑑(シャチハタ不可)

以上の5つをお持ちになり、行政の担当窓口で申請してください。

すでに自立支援医療を利用している方へ

  • 当院にかかる前に自立支援医療を利用していた方は、先に登録医療機関を変更する必要があります。お住まいの地域の保健所・保健福祉センター、または区役所・市役所の窓口で、当院の登録手続きをおこなってください。
  • 当院の受診時、登録医療機関を変更した「自立支援医療受給者証」を受付でご提示ください。
  • 「自立支援医療受給者証」の有効期限は、申請した日から1年間です。更新の手続きは、事前に役所からお知らせのお手紙も届きますが、有効期限の3ヶ月前からできますので、行政の担当窓口でおこなってください。その際、2年に一度は医師の診断書を提出する必要がありますので、当院窓口でお申し込みください。

診療受付時間

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アクセスMAP *目黒駅より徒歩1分

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